暮らし、新年度でこう変わる 年金離婚分割、児童手当増…

 年度が替わる4月1日から、暮らしに関する制度などにも変更点がある。年金離婚分割が始まったり、高額医療費の制度変更、児童・出産手当の拡充などだ。該当する人、もうすぐ該当する予定の人は注意が必要だ。

■年金
▼国民年金 国民年金保険料が240円アップし、月額1万4100円になる。

▼年金離婚分割 4月以降に離婚した夫婦は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分を合意に基づき最大50%まで分割できる。分割対象は婚姻期間分に限られ、独身時代分や基礎年金部分は含まれない。話し合いがつかない場合は裁判で決定。

▼70歳以上カット 年金を受給しながら会社勤めを続ける場合、給与との合計が月額48万円を超えた場合に給付額をカットする仕組みを、70歳以上にも広げる。

▼受給開始年齢 本来は65歳からの厚生年金の受給開始年齢を、最長70歳まで繰り下げる制度が導入される。繰り下げた期間に応じて支給額は割り増し。遺族厚生年金も見直され、夫に先立たれた子供のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は、終身支給から5年間で打ち切りに。

■医療
▼高額医療費 手術などで高額な医療費がかかった場合、医療機関の窓口で限度額まで支払えば済む制度を70歳未満にも拡大する。一時的に多額なお金を準備したり、制度を知らずに申告を忘れることもなくなる。複数の医療機関を利用した場合などは対象とならないため、注意が必要だ。

■出産・子育て
▼児童手当・出産手当金 0~2歳児の第1子と第2子に対する児童手当が月額1万円に倍増となる(第3子以降には現行の1万円で据え置き)。また、出産手当金の支給基準も産休前の賃金の6割から3分の2にアップする。

▼不妊治療
不妊治療のうち健康保険が使えない体外受精と顕微授精に対する公的助成が拡充される。1世帯あたりの助成額をこれまでの年間10万円から「1回の上限10万円、年2回まで」に倍増。夫婦合算で650万円(所得ベース)の所得制限も730万円に緩和される。

産経新聞 - 2007/4/1